介護に関する相談窓口・相談先~知っておきたい「介護と介護保険」~
介護が必要になった家族や老親を抱えた時、どうしてよいか分からず、初めて相談する先を調べるという人が多くなりました。最近では、何らかの病気や怪我な どで入院していた高齢者が、明らかに介護が必要な状態のままで退院して家に戻ってくるケースが増えています。「もう少し、病院にいられる」と思っていたの に治療が終わったという理由で退院させられるのです。 家に戻った要介護高齢者を一日中介護することは家族にとって大きな負担となり、介護のために家族が仕事を辞めることも考えなければなりません。 「家族介護」が当たり前だった昔は、年寄りの世話(介護)は主婦である嫁や娘が行っていました。女性の就労率が高まった現在では、家族による介護は難しい と言われています。介護をプロに頼んでその負担を軽減するために考えられたのが、「介護の社会化」を目指した誕生した「介護保険制度」なのです。 |
もし家族が要介護状態(要支援状態)になってしまったら、最初にどこに相談すればよいのでしょうか。以下を一つずつ説明しましょう。
1. 最寄りの役所(市区町村の介護保険課等)
役所が家から近いのなら介護保険課という名称の部署で相談に応じています。役所によって若干名称が異なる場合がありますが、高齢福祉課とか高齢・障害支援課などの名称もあるでしょう。総合案内などで尋ねれば、すぐにわかります。
2. 地域にある「地域包括支援センター」及び「在宅介護支援センター」
おおむね人口3万人から5万人の地域に一カ所設置されているのが、「地域包括支援センター」です。社会福祉士、保健師、主任介護支援専門員の三職種 がいて、それぞれに担当する業務があります。家族の介護、認知症のこと、介護保険サービスのことなど様々な相談に応じています。総合相談窓口を担当してい るのは社会福祉士ですので、最初に「地域包括支援センター」に行ったら、何でも相談してみましょう。
「在宅介護支援センター」とは、介護保険制度が施行された当初に保険者(地区町村)が地域に設置した公的機関ですが、現在はほとんど「地域包括支 援センター」に変わりました。しかし、一部に存続している場合がありますので、「在宅介護支援センター」でも相談に応じています。
3. 地域にある「居宅介護支援事業所」
「居宅介護支援事業所」は介護保険制度の要と言われるケアマネジャー(介護支援専門員)が「居宅サービス計画」(ケアプラン)を作成する事業所のことで す。この事業所には、よく「ケアプラン作成、介護保険サービス利用の相談受付中」などの看板や表示があります。勿論、相談もケアプラン作成も無料です。ま た、要介護認定申請の代行ができるのもケアマネジャーの重要な業務です。
4. 居住地区を担当する「民生委員」
地域によって若干異なりますが、「民生委員」は独居老人を定期的に訪問するなどの活動を行っています。遠方にいる老親などが独居であれば、その地域 を担当する「民生委員」と連絡が取れるようにしておくことも大切です。また、高齢者を抱える家族にとっては、いつでも相談できる民生委員の存在は大きいで しょう。民生委員は、その担当する地域の様々な情報をもっていて、一人暮らしの高齢者や高齢者だけの世帯の日常生活に必要な情報提供を行います。
参考までに民生委員の職務は以下の通りです。
1. 住民の生活状態を必要に応じて適切に把握しておくこと
2. 援助を必要とする者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように生活に関する相談に応じ、助言その他の援助を行うこと。
3. 援助を必要とする者が福祉サービスを適切に利用するために必要な情報の提供その他の援助を行うこと。
4. 社会福祉を目的とする事業を経営する者又は社会福祉に関する活動を行う者と密接に連携し、その事業又は活動を支援すること
5. 福祉事務所その他の関係行政機関の業務に協力すること。
5. 市区町村または地区にある「社会福祉協議会」(社協)
「社会福祉協議会」は、全国社会福祉協議会を頂点に各都道府県にあり、さらに各市区町村にもあります。地域住民の身近な「社会福祉協議会」としては、市区町村の地区ごとに設置されている地区社協と言われる末端組織があり、ここでも住民の様々な相談に応じています。
高齢者や身体障害者などの社会的弱者に対して、様々な支援活動を行っています。中でも成年後見制度の普及、促進などの事業も行っているので、認知症になっても安心して暮らせるよう支援しています。
6. 「特別養護老人ホーム」
地域によっては、周辺地域に1~5までの相談先がないという場合には、「特別養護老人ホーム」がそばにあるならば、そこでも相談には応じています。介護施設には必ず介護支援専門員がいますので、介護に関する相談も受け付けています。
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