相続と相続手続きの流れ~きちんとしたい「相続・遺言」~

相続とは、亡くなった人の遺産をその配偶者や子などが受け継ぐことをいいます。
亡くなった人を「被相続人」、遺産を受け取る人を「相続人」といいます。

誰が相続人となるのかについては、民法に定められています。配偶者は常に相続人となります。第一順位は子です。子が先に死亡している場合には、孫が相続人 となります。これを「代襲相続」といいます。第二順位は親です。両親とも先に死亡している場合には、祖父母がいれば祖父母が相続人となります。第三順位は 兄弟姉妹です。兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その子(被相続人の甥・姪)が相続人となります。

各々の相続人の相続分についても、民法に定められています。配偶者と子が相続人の場合には、配偶者が1/2、子が1/2です。子が複数いる場合に は、1/2を均分します。例えば、子が3人の場合には、各々の子の相続分は、1/2×1/3=1/6となります。配偶者と親が相続人の場合には、配偶者が 2/3、親が1/3です。配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合には、配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4です。

相続が発生したら、まず相続人を確定させるために、被相続人の戸籍謄本と相続人の戸籍謄本を市区町村で取得します。

次に、遺言書の有無を確認します。遺言書がある場合には、遺言書の内容が優先します。法的に有効な遺言書があれば、遺産分割協議を経ることなく、 相続の手続きができます。なお、遺言によって相続人以外の者(例えば孫や嫁、友人など)に財産を遺すこともできます。これを「遺贈」といいます。

遺言書がない場合には、相続人全員で遺産分割協議をして、誰が何を相続するかを決めます。民法で定める相続分は、あくまでも目安と考えてくださ い。なお、相続は被相続人が亡くなると同時に開始され、全ての遺産が相続人全員の共有となります。遺産分割が決まるまでは、相続人の1人が勝手に遺産を処 分することはできません。

また、遺言書がある場合でも、相続人全員が合意すれば、遺言の内容によらずに、遺産分割協議により遺産の分割方法を決めることもできます。

不動産や預貯金・有価証券などのプラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借金)も相続人全員で相続します。明らかにマイナスの財産のほうが多い場合には、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをします。

遺産分割協議がまとまったら、「遺産分割協議書」を作ります。これに必要書類を添えて、相続登記(名義変更)の手続きをします。

遺産分割協議は、いつまでにしなければならないという期限はありませんが、相続税の申告期限が相続開始から10ヶ月以内ですので、それまでには分割協議を終えられるよう、早めに話し合いをスタートしましょう。

相続には「財産の相続」と「心の相続(想続)」があります。財産だけでなく、親の生き方・想いなどの心を相続しましょう。

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