保険の種類~いざというときの「保険」~

そもそも保険とは、偶然的に発生する事故(人の死や病気、物の損壊、事故による賠償など)によって生じる財産上の損失に備えて、多数の者が金銭(保険料)を出し合い、その資金によって事故が発生した者に金銭(保険金)を給付する制度です。現在、日本においては、政府(国・地方自治体)が運営する「公的保険」と民間の会社が運営する「私的保険」があります。
ここでは、「私的保険」についてご説明します。

保険法では、第2章で「損害保険」、第3章で「生命保険」、第4章で「傷害疾病定額保険」と規定されており、大きくはこの3つが保険の種類となります。保険事業者によって、損害保険会社、生命保険会社、に分かれており、「傷害疾病定額保険」はどちらの保険会社でも取扱うことができます。

 

損害保険

損害保険は、「偶発的な事故」によって損害が発生した場合、実際の損害額に応じて保険金が支払われる保険です。つまり、損害保険は、損害が発生した場合には損害額が査定され、損害額に応じて保険金が支払われる「実損填補」の保険です。

損害保険の種類

1)自動車保険
2)火災保険
3)傷害保険
4)新種保険

生命保険

生命保険は、「人の生死」に関し「一定の金額」が支払われる保険です。つまり、生命保険は、被保険者が死亡したとき、または生存していたときに、契約時に定めた保険金額が保険金として支払われる「定額給付」の保険です。損害保険は、「実損填補」なのに対し、生命保険は「定額給付」であるところが、大きな違いの一つです。
また、生命保険は基本形として、「死亡保険(死亡した時のみ発生)」、「生存保険(生存していた時のみ)」、「生死混合保険(死亡時も生存時も両方発生)」の3種類しかなく、プラス「傷害疾病定額保険」系の保険が加わります。3つの基本形を覚えておけば、整理しやすくなります。

生命保険の種類

1)死亡保険系の商品
2)生存保険系の商品
3)生死混合保険系の商品
4)傷害疾病定額保険系の商品

損害保険会社、生命保険会社各社とも、名称が若干違ったりしますが、保険金の出方という意味では、概ね同じような商品を扱っています。保険会社のよって保険料(掛金)が違ったり、組み合わせの商品で保障内容が違うことがありますので、保険設計書等をよく見てご判断ください。

→次の記事を読む「生命保険の必要性」

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