遺言の必要性~きちんとしたい「相続・遺言」~
遺産が多くなければ遺言は書かなくても大丈夫?
よく「ウチは財産が多くないから遺言なんて必要ないよ」と仰っている方います。
しかし、それは本当でしょうか。
遺産分割事件の遺産額についてまとめた統計によると、遺産額が5000万円以下の事件が74%を占めています。そのうち、1000万円以下の遺産額で家庭裁判所にいくまでの紛争になった事件が約30%もあります。 5000万円という遺産ですと内訳は自宅不動産と老後資金の余りという組み合わせが多いというのが実感ですが、不動産が一つあれば、揉める可能性は充分にあります。 実際に、相続紛争を多くなってきています。家庭裁判所に持ち込まれた遺産分割事件の数は、昭和60年には6176件だったのですが、平成22年には1万 3597件となっており、この25年間で実に2倍以上にも増えているんですね。「争族」と表現されることもありますが、相続が紛争になった場合、親族を巻 き込んで感情的な対立になるケースが増えています。 |
遺された家族が、相続紛争という不毛な争いをしないためにも、財産の多い少ないに拘らず、きちんとした遺言を作成しておくことが、遺された家族に対する愛情と言えるのではないでしょうか。
特に遺言を作成した方が良いケース1 おひとり様の場合
最近増えている相談にいわゆる「おひとり様」からの相談があります。
相続人になる親族はいるけど、今は一人暮らしで、家族はそれぞれ家庭を持っていてたまにしか交流がない。私が死んでも、誰も私の家を欲しがる人もいない し、それを分けるためにケンカになるのも嫌なので、自分が死んだら家も売って、売却代金を均等に分けて貰うようにしたい。でも、自分の遺品の整理や家の売 却手続を疎遠になっている親族に任せるのは申し訳ないない。
このような相談が特に増えてきている気がします。「家族には迷惑をかけたくない」と言うのが、最近のお年寄りの心情のようです。
そのような場合も、きちんとした遺言を作成しておけば問題ありません。
特に遺言を作成した方がよいケース2 誰かを特別に扱う場合
相続人以外に遺産を挙げたい場合や特定の相続人にだけ多く遺産を挙げたい場合には、遺言を作成する必要があります。いくら口頭で子ども達に伝えていても、全く法的な拘束力はないので、きちんと遺言を作成しなければいけません。
これには様々な方がいます。
例えば
- 内縁の妻に遺産をあげたいという方
- 会社経営をしている方で株式は後継者に集中させたいという方
- 面倒をみてくれた長男に多めに遺産をあげたいという方
- 逆に長男には生前に財産を分け与えていたので、結婚後疎遠になっていた娘に多く分けたいという方、色々なケースがあります
- 離婚をした前夫との間に子どもいるけど、自分の財産は再婚した夫から相続したものなので、前夫の子には余り挙げたくないという方
- 子どもの一人が障がいをもっているのでその子に多く残したいう方など 実際に相談があったケースです
どれか一つでも当てはまる場合には、遺言が必要なのです。
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