遺言とは~きちんとしたい「相続・遺言」~
「遺言」って何?
最近、テレビや雑誌などで遺言特集が組まれることが多くあります。相続紛争防止のためには遺言を書いた方が良いとよく書かれていますが、そもそも 「遺言」って何なのかが分からない方も多いと思います。それは、「遺言」が、一般的に「遺書」と混用されているからだと思います。 「遺言」という言葉を辞書で引きますと確かに二つの意味が載っています。 |
1. 「死に際に言葉を残すこと。先人が生前に言ったこと。」という意味です。
2. 「人が死亡後に法律上の効力を生じさせる目的で、遺贈、相続分の指定、相続人の廃除、認知などに着き、民法上、一定の方式を従ってする単独の意思表示」です。
1の意味の「死に際の言葉」を書面に書きとどめたものがいわゆる「遺書」です。
これは、まさに死に際に書く文書ですね。
2は、死後の財産関係・身分関係に関する処分を行なう法的な文書としての「遺言」になります。
最近、雑誌やテレビで相続紛争を防ぐためにを書いておいた方がよいと言われる「遺言」は、2の法律的な意味で「遺言(「いごん」と読むことが多い)」のことです。
遺言の種類について
遺言には大きく分けて自筆証書遺言と公正証書遺言とがあります。
(1)自筆証書遺言の特徴
自筆証書遺言とは、遺言書の内容・日付・氏名が全て自筆で書かれ、押印をする遺言のことです。
自筆証書遺言は、紙とペンと印鑑があればすぐにでも書くことが出来ますし、特に費用もかからないので、気軽に作成することができます。
しかし、簡単に作れる反面、要件を欠いて無効になることもありますし、遺言の内容に不備があって却って紛争を招いてしまうケースもあります。また、遺言を 発見した場合には、検認と言って、裁判所で遺言の内容や形状を確認する手続をしないといけないという手間があります。
(2)公正証書遺言の特徴
公正証書遺言とは、公証証書(公証人が作成する書面)で作成をする遺言のことです。
公正証書は、専門家が作成に関与するので、無効になったり、内容に不備があって後で問題になると言ったケースは少ないです。また、検認手続も不要ですし、紛失のおそれもありません。
他方、公証人役場とのやり取りが必要になりますし、戸籍などの書類も必要になります。(公証人とのやり取りを含めて弁護士に頼むこともできます。)
また、公証人に支払う費用もかかってきてしまいます。作成費用は遺産の金額や相続人の人数により異なります。
費用について、詳しくは、公証人役場のホームページをご覧下さい。
http://www.koshonin.gr.jp/index2.html
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